2007年03月13日
ブログと公職選挙法
習志野市長・市議選挙
2007統一地方選挙で私の住んでいる習志野市でも市長・市議選挙があります。
2007年04月15日告示
2007年04月22日投票
その前に県議会議員選挙もありますが、当ブログでは習志野市長・市議選挙に注目していきたいと思います。
ブログと選挙法
さて、ブログで選挙の事を書くに当たって注意しなくてはいけないのが公職選挙法。
インターネットで政治活動はできる?
選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。
しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えをすることは、新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反することがあります。
【選挙運動】
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
引用元:東京都選挙管理委員会 | 選挙Q&A(目次) | 選挙Q&A(選挙運動と政治活動)
つまり特定の候補を応援したり、特定の候補の政策等について政見を述べるのは個人のブログと言えど選挙運動と捉えられる可能性があり、危険だという事だと思います。
※なぜ東京都選挙管理委員会からの引用かと言うと千葉県選挙管理委員会と習志野市選挙管理委員会に該当の内容が見当たらなかった為。もしかしたら見落としてるかもしれません。
雑誌新聞はOK
新聞や雑誌が選挙期間中にウェブサイト上で選挙記事を乗せることは、公職選挙法第148条が「選挙運動の制限に関する規定(中略)は選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない」と規定されており、法律上の問題はないとされる。ただし、同条文には但し書きに「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」とある。
なお、公職選挙法が選挙記事として選挙に関する報道および評論を掲載する自由を認めているのは、一定の要件を満たす新聞または雑誌に限定していることから、選挙期間中に一般人がブログにて選挙に関する報道や評論を行うことが公職選挙法に抵触しないかどうかには疑問が残されている。警察や総務省は一般人によるブログ選挙に対し、実質的な取締りを行っていない。
雑誌、新聞はOKみたいですね。
改正への動き
なんで有権者が知りたい情報をわざわざ法律で禁止しているのか?と不思議に思っていろいろ調べていたら、見直しをしようという動きもあるみたいですね。
現在の公職選挙法では公示日から選挙日が終了するまでの間、候補者はWebサイトを更新することが禁止されており、選挙期間中インターネットを利用した選挙活動(ネット選挙)を行うことが出来ない。しかしインターネットを利用した選挙活動を認める、公職選挙法の改正案が今後提出される見通しである。
与党を構成する自由民主党は、2005年8月、ブログ・メールマガジンの作者らと党幹部との懇談会を開催する[1]など、一定のインターネットメディアと政治との関係を認識し模索している。また、野党の民主党は、インターネットでの選挙運動を解禁する公職選挙法の改正案を2006年6月に国会に提出したが[2]、当該改正案はいまだ成立していない。
なお、総務省は2001年「IT時代の選挙運動に関する研究会」を立ち上げ、2002年8月に報告書が提出されている[3]。この報告書によると、
ネット技術を以下のように分類(便宜上、本項目独自の名前をつける)
ウェブページ閲覧が該当する「能動型」
メール送信が該当する「受動型」
「能動型」である選挙期間中のウェブサイト更新・掲示板投稿は解禁すべき。ただし選挙日当日のみ更新禁止とする
「受動型」であるメール送信は引き続き禁止する
第三者のネット上の選挙活動は制限しない
サイト運営費用は従来どおり収支報告を行う
なりすましを防止するため連絡先の表記の義務化
候補者のサイトを選管が運営するいわゆる「公営サーバ」は設けないが、選管のサイトからリンクを貼ることとする
などとされている。しかし、このあと普及しだしたブログやスパム(メールのそれだけに限らない)は当然想定されていないため、先述の民主党案をふくめ、法律がどのような形になるのか注目される。
「今回はブログ普及後で初の選挙」自民党幹部がブロガーら33人と懇談会
どこまで自由化すべき?
ブログ(インターネット)と選挙に関して法的解釈や今後の問題点等詳しく書かれた記事(エントリー)です。↓
衆議院選挙2005 ブログ選挙ポータル 小倉秀夫 特別寄稿 『ブログと選挙──どこまで自由化すべきなのか? (上)』
衆議院選挙2005 ブログ選挙ポータル 小倉秀夫 特別寄稿 『ブログと選挙──どこまで自由化すべきなのか? (下)』
また、発言者に発言に対する責任を追及される可能性を負わせて虚偽ないし誇大な発言をしにくくするとともに、特定の政党ないし候補者との間に特別な関係があればそれは明らかにされる可能性を担保すべきという観点からすると、選挙期間中に選挙に関する報道及び評論を掲載することが許されるブロガーは、「共通ID」等によりその氏名及び住所が確実に把握され、不特定人により容易に知りうる状態に置かれていることが必要になるのではないかと思います(「IT時代の選挙運動に関する研究会」はメールアドレスでいいといっているようですが、メールアドレスだけでどうやって責任をとらせるおつもりなのでしょう(ex.羽田タートルサービス事件 ※注1)。)。
そして、何人たりとも、ブロガーに対して「金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして」自分たちに有利なことを書かせようとしてはいけないとか、ブロガーもそのような利益供与等を受けてはいけないという趣旨の規定も設けられるべきでしょうし、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならないという趣旨の規定も設けられるべきでしょう。
これを読むまではブロガーに対して完全に自由に書かせるべきと考えていたのですが、
虚偽ないし誇大な発言がネット上で横行し、国民による判断が不当に歪められるおそれが多分にあります(そうでなくとも粘着系ブロガー・コメンテーターに対して「対抗言論」で対処するのは大変であるのに、選挙期間はごく短いしその期間中スタッフは大忙しですから、この場合、「対抗言論」というのは実際的な対抗手段たり得ません。)。
という部分を考慮すると、ブログで選挙に関するエントリーを書きたい人は、「選挙管理委員会にいって専用ID等を発行してもらいかならずそれをエントリーごとに記載する」というようなやり方が落とし所としては一番いいのかも知れないですね。
まぁ思い付きで書いてますから、ブログと選挙法について議論が深まれば適正な指針が決められると思います。
関連URL
投票促す選挙メール、内実はスパムと変わらず――米中間選挙で大量配布
「総選挙にブログが影響」と半数
上記を踏まえて違反にならないようにエントリーを書いて行きたいと思います。
選挙に行こう!と書くのはまったく違反ではないと思うので、
みなさん選挙に行きましょう!
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↑これなに?
- by taku
- at 23:03







コメント
為さん、こんばんは。
そもそも「選挙運動」が公職選挙法で決まってなく、裁判所の判例で「1.特定の立候補者 2.特定の選挙 3.投票依頼」と定めました。そのため、「1.」だけだとか「1.2.」だけだとどうなるのかは、警察の判断によるという"微妙"な説明を聞いたことがあります。
もちろん、「みなさん選挙に行きましょう!」は選挙運動ではないので大丈夫です。1.〜3.が書かれていませんので。。。
> ※ 選挙運動
> 選挙運動については、それを直接定義する法令の条文はありませんが、一般的には判例などにおいて、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすること」とされています。
選挙運動とは?|富山県
http://www.pref.toyama.jp/cms_cat/403050/kj00000223.html
はっち氏>
富山県のページ非常にわかりやすいですね。
ありがとうございます。
早く法改正して欲しいですね。